学校法人 藤ノ花学園 豊橋創造大学/豊橋創造大学短期大学部への ご寄付について
ご支援のお願い
平素は本学の教育研究活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部(以下「本学」という。)は、1983(昭和58)年に開設された豊橋短期大学を前身とし、建学の精神「誠をもって勤倹譲を行え」にもとづき、地域の明日を担う創造性豊かな人材の育成を目標とし、教育活動を行ってまいりました。
現在、大学は2学部3学科(経営学部経営学科、保健医療学部理学療法学科、看護学科)と大学院健康科学研究科を、短期大学部は2科(幼児教育・保育科、キャリアプランニング科)と公務員別科を有し、今日までに大学及び短期大学部併せて約一万五千名の卒業生を輩出しております。
これもひとえに、卒業生、在学生及び保護者、企業、地域社会等の皆様のご支援、ご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。
第2次中長期計画「WESTERIA PLAN 2029」で策定した将来ビジョンでは、「地域の未来を創造する」を理念に掲げ、専門知識や専門技能を有し、地域社会で活躍できる人材の育成を改めて目標にいたしました。
『地域で学ぶ』、『地域を牽引する』、『地域とともにある』大学として、今後もより一層、教育研究活動に取り組んでいく所存です。
日頃、本学の為に深いご理解とご協力を賜る皆様方に、格別のご芳情をお寄せいただきたく、謹んでお願い申し上げます。
豊橋創造大学/豊橋創造大学短期大学部 教育充実資金寄付金
本学の教育研究活動の充実・整備、就職活動支援、学生生活支援、キャンパスの施設整備等を目的に、企業及び地域社会の皆様、同窓生や在学生の保護者の皆様に対しましてご寄付を募集しております。
また、あわせて「短期大学部創立40周年記念事業」に関する寄付を2024年3月末日迄募集させていただきます。
寄付者の顕彰について
謝意を表し、同意をいただいた上で、ご寄付を賜りました方のご芳名を本学のホームページに掲載させていただきます。
個人情報保護について
ご寄付のお申込みに際していただいた情報については、本学の規程に基づき厳重に管理いたします。
お問い合わせ先
学校法人 藤ノ花学園
豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部
総務部 庶務課
〒440-8511 愛知県豊橋市牛川町字松下20-1
TEL : 0532-54-9724
Mail :kifujimu@ml.sozo.ac.jp
教育充実資金寄付金のお申込み
寄付金の使途
いただいたご寄付は、以下の内容に活用させていただきます。
(1) 教育研究活動の充実・整備
(2) 就職活動の支援
(3) 学生生活の支援
(4) キャンパスの施設整備
(5) 短期大学部創立40周年記念事業(受付期間2024年3月末日迄)
※お申込みの際には、ご希望の使途を選択していただきます。(使途を大学にご一任いただくことも可能です。)
受付金額
(1) 個人の皆様…1口3,000円
(2) 法人・団体の皆様…1口10,000円
※金額の多寡にかかわらずお受けいたします。
※可能な範囲で複数口のご寄付をお願いいたします。
ご寄付をインターネットでお申込みいただく場合
(クレジットカードでのご決済)※主に個人の皆様からのご寄付
■■■■詳細はこちら(エフレジのページへ)■■■■
ご寄付を書面でお申込みいただく場合
(金融機関窓口、インターネットバンキング等でのお振り込み) ※個人・法人・団体の皆様からのご寄付
寄付金手続きの流れ(書面でお申込みいただく場合)
01 寄付金申込書の送付
所定の寄付申込書にご記入の上、ご送付ください
02 寄付金のお振込み
寄付申込書が大学に届きましたら、大学からお振込用紙をお送りいたします。
金融機関窓口、インターネットバンキング等にてお振り込み下さい。
03 領収書等受領
入金確認後、領収書、特定公益増進法人証明書(写)等をお送りします。
寄付金申込書について
下記から申込書をダウンロードいただけます。記入例を参考にご記入後、下記宛先までご送付ください。
※申込書のダウンロード及び印刷ができない場合は
学校法人 藤ノ花学園
豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部
総務部 庶務課
〒440-8511 愛知県豊橋市牛川町字松下20-1
TEL : 0532-54-9724
Mail :kifujimu@ml.sozo.ac.jp
にてお問い合わせください。折り返し、申込書を送付させていただきます。
寄付金申込書送付先
〒440-8511 豊橋市牛川町字松下20-1
豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 総務部 庶務課 行き
■■■■寄付金申込書ダウンロード■■■■
税制優遇措置
個人の皆様
「所得控除」の制度により、寄付金額(注1)が2千円を超える場合、その超えた金額は当概年の所得から控除されます。確定申告の際は、本学発行の「寄付金領収書」に加え、「特定公益増進法人であることの証明書」(写)を添えて所轄税務署に申告してください。
なお、確定申告に係る詳細につきましては、最寄の税務署にお問い合わせください。
(注1)年間総所得金額の40%が上限
所得控除
(寄付金額(総所得の40%が限度額)-2,000円を課税所得から控除できます。
法人・団体の皆様
法人・団体の皆様から本学へいただきました寄付金は、法人税法に基づき「特定公益増進法人に対する寄付金」として、当該事業年度の損金に算入することができます。
手続きにあたっては、本学発行の「寄付金領収書」に加え、「特定公益増進法人であることの証明書」 (写)が必要となります。
特定公益増進法人に対する寄付金
会社等法人が本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額まで損金として算入できます。
豊橋創造大学/豊橋創造大学短期大学部へのご寄付につきましては、こちらからもご確認いただくことが可能です。
※2023年4月1日にサイトリニューアルを行なった為、その他のページの更新は終了しておりますのでご注意ください。