会則
第1章 総則
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                - 第1条
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    豊橋創造大学同窓会は、創造同窓会(以下「本会」という)と称する。 
 - 第2条
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    本会は会則第4章に定める会員によって組織する。 
 - 第3条
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    本会は必要に応じ支部を置くことができる。 
 - 第4条
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    本会の本部並びに事務局は豊橋創造大学(以下「本学」という)内に置く 
 
第2章 目的
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                - 第5条
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    本会は会員相互の親睦の向上を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。 
 
第3章 事業
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                - 第6条
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    本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 - 1.会員名簿及び会誌の発行
- 2.親睦会の開催
- 3.その他必要と認める事業
 
 - 第7条
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    本会々員で功労のあったものは顕彰することができる。 
 
第4章 会員及び入会
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                - 第8条
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    本会会員は豊橋創造大学および豊橋創造大学大学院の卒業生とする。 
 - 第9条
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    本会は前条の会員の他、本学の現教職員及び旧教職員を客員会員とする。 
 - 第10条
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    会員は入会と同時に別に定める入会金を納めることとする。 
 
第5章 役員
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                - 第11条
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    本会に次の役員を置く。 
 - 1.会長
- 1名
- 2.副会長
- 2名
 - 3.会計
- 3名
- 4.書記
- 3名
 - 5.会計監査
- 3名
- 6.幹事
- 若干名
 - 7.名誉会長
- 1名
- 8.参与
- 若干名
 - 第12条
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    会長及び副会長は会員の中から総会において選出する。会長は本会を総理し、副会長は会長を補佐する。 
 - 第13条
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    会計・書記は会員の中から会長が任命する。 会計は会長が任命した本会会計に関する一切を処理し、書記は記録等の事務処理をする。 
 - 第14条
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    会計監査は会員の中から総会において選出する。会計監査は会計に関する事項を監査する。 
 - 第15条
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    幹事は会員の中から会長が任命する。幹事は会長の命により会務に参画し、円滑な運営の任にあたる。 
 - 第16条
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    役員の任期は2年とし重任を妨げない。 
 - 第17条
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    会長は必要に応じて各種委員を委嘱することができる。 
 - 第18条
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    学長を名誉顧問とする。顧問は客員会員の中から会長が推薦し、役員会の決議を経て委嘱する。顧問は本会運営等に関し相談に与り意見を述べる。 
 
第6章 会議
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                - 第19条
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    本会の会議は次のとおりとし、会長が招集し議長となる。 - 1.総会(定期総会)
- 2.臨時総会
- 3.役員会
 
 - 第20条
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    総会(定期総会)は隔年開催し、会員の親睦を図り、会計並びに事業の報告その他の必要事項を審議する。 
 - 第21条
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    臨時総会は緊急に必要な場合開催する。 
 - 第22条
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    総会の議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。 
 - 第23条
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    役員会は必要に応じ開催する。 
 
第7章 会計
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                - 第24条
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    本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 
 - 第25条
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    本会の資金は次のとおりとする。 - 1.入会金
- 2.寄付金
- 3.その他の収入
 
 - 第26条
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    第10条に於ける入会金は10、000円とし、返還はしない。 
 
第8章 補則
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                - 第27条
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    本会則の改正は、総会において出席会員の過半数の賛成を必要とする。 
 
附則
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                    - 1. 本会則は平成11年7月30日より施行する。
- 2から5については省略
- 6. この改正は平成17年9月1日より施行する。 (第20条に於ける改正)
- 7. この改正は平成25年4月1日より施行する。(第8条に於ける改正)
- 8. この規程は平成29年4月1日より施行する。(第11条に於ける改正)
 
