会則
第1章 総則
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- 第1条
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本会は、豊橋創造大学短期大学部同窓会と称し、事務局を豊橋創造大学短期大学部内に置く。
- 第2条
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本会は、豊橋短期大学、豊橋創造大学短期大学部(以下「本学」という。)の卒業生を会員として組織する。
- 第3条
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本会は、前条の会員の他、本学の現教職員及び旧教職員を客員会員とする。
第2章 目的
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- 第4条
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本会は、会員相互の親睦の向上を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3章 事業
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- 第5条
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本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1.総会
- 2.会報及び会員名簿の管理
- 3.その他本会の目的遂行に必要な行事
第4章 役員
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- 第6条
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1.本会に次の役員を置く。
- 名誉会長
- 1名(現学長)
- 顧問
- 若干名
- 会長
- 1名
- 副会長
- 3名
- 会計
- 3名
- 書記
- 3名
- 会計監査
- 2名
- 常任幹事
- 若干名
- 幹事
- 各期若干名
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- 2.会長、副会長は、会員中より、総会において選出する。
- 3.会計、書記、常任幹事は会長が委嘱する。
- 4.会計監査は、総会において、会員中より選出する。
- 5.顧問は、客員会員中より、総会において推す。
- 6.幹事は、各卒業年次の会員中より、学科毎に若干名選出する。
- 第6条の2
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理事会、役員会の構成は次の通りとする。
- 1.理事会は前条第1項〜第5項の役員で構成する。
- 2.役員会は前条第1項〜第6項の役員で構成する。
- 第7条
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役員の職務は次の通りとする。
- 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 3.会計は、経理、書記は、記録等の事務を司り、常任幹事は、その他会務を掌理する。
- 4.幹事は、会務に参画するとともに、会員との連絡を密にする。
- 5.顧問は、本会の運営等に関し、相談に与り、意見を述べる。,
- 第8条
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役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。会計監査は会員の中から総会において選出する。会計監査は会計に関する事項を監査する。
第5章 総会
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- 第9条
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総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
- 第10条
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総会の議決は、 出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第6章 会計
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- 第11条
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本会の経費は 会員の入会金及び寄付金その他をもってあてる。入会金は 10,000 円とする。
- 第12条
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本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
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- 第13条
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本会の運営に必要な事項は別に定める。
- 第14条
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会長は、必要に応じ、理事会または役員会を招集し、本会の運営に関する協議および審議を行う。なお、会長は、理事会・役員会の議を経て総会開催までの会務を執行することができる。
- 第15条
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本会則を改正するには、 総会において出席会員の過半数の賛成を必要とする。
- 第16条
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本会則は、令和元年10月27日より施行する。
沿革
- 昭和60年3月20日
- 制定(同窓会結成、同日入会式、入会金 1,000円)
- 昭和63年6月5日
- 改正(入会金 2,000円)
- 平成4年6月7日
- 改正(入会金 5,000円)
- 平成6年6月5日
- 改正(第7章雑則を変更)
- 平成8年6月2日
- 改正(名称を豊橋創造大学短期大学部同窓会)
- 平成9年6月1日
- (入会金 10,000円)
- 平成12年10月29日
- 改正(第1章総則第1条、第4章役員第6条、第7条、第8条を変更)(第7章雑則第14条を追加)
- 令和元年10月27日
- 改正(第三3章事業を変更)