こども性暴力防止法への対応について
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。本学において実施する実習(教育実習、保育実習、施設実習等)についても、実習先機関の方針や法令に基づき、学生(実習生)に対して特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【学生の皆さんに留意いただきたいこと】
・実習等の計画において、こどもと一対一になることが予定されている、期間が相当長期にわたるなど、学生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する活動であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は、活動先の事業者(実習園・実習施設等)が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、学生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する活動はできないこととなります。
・履修登録前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求めます。
・性犯罪前科がある場合、実習等ができないことにより教員免許等の取得ができなくなる可能性があります。
※実習等とは、教育実習や保育実習、施設実習等の授業科目及び課外活動も含めたこどもと接する可能性のある活動、全てに該当します。
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou