次の各項のいずれかに該当する者。
- (1)大学を卒業した者および令和7年(2025年)3月末までに卒業見込みの者
- (2)学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
- (3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- (4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
- (5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するも科 のとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- (6)外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による究評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修科了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外入試国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
- (7)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
- (8)文部科学大臣の指定した者
- (9)学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学院において、当該大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
- (10)大学に3年以上在学した者であって、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもつて修得したと認めたもの
- (11)外国において学校教育における15年の課程を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ り当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者、又は我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもつて修得したと認めたもの
- (12)本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
※社会人選抜入試での志願者については、上記(1)~(12)のいずれかに加え、保健・医療・介護・福祉現場、教育研究機関、官公庁、企業などで3年以上の実務経験を有する者。
※出願資格(6)(9)(10)(11)(12)にて出願を希望する者は、出願に先立ち出願資格審査を行います。必要に応じて追加の書類提出を求めるほか、面談を実施します。なお、出願資格審査申請書(本学所定用紙、様式2)は、受験希望試験区分の出願締切の10日前までに提出してください。
※外国人留学生(大使館推薦による国費外国人留学生を除く)は上記のほかに、以下の要件をすべて満たす者。
- (ア)独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験(EJU)」の日本語科目200点以上の者、または「日本語能力試験(JLPT)」N2以 上、「日本語能力試験(JPT)」525点以上の資格を有する者、もしくは相当程度の者。
- (イ)本学入学後は「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格「留学」を取得(更新)可能な者。ただし「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格「永住者」もしくは「平和条約国籍離脱者等入管特例法」に定める「特別永住者」は出願できない。
- (ウ)本学入学から卒業までの学費・生活費等が確実に支弁できる者。