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同窓会
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短期大学部 会則:短期大学部
会則
第1章 総則
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- 第1条 本会は、豊橋創造大学短期大学部同窓会と称し、事務局を豊橋創造大学短期大学部内に置く。
- 第2条 本会は、豊橋短期大学、豊橋創造大学短期大学部(以下「本学」という。)の卒業生を会員として組織する。
- 第3条 本会は、前条の会員の他、本学の現教職員及び旧教職員を客員会員とする。
第2章 目的
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- 第4条 本会は、会員相互の親睦の向上を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3章 事業
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- 第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- 総会
- 会報及び会員名簿の管理
- その他本会の目的遂行に必要な行事
第4章 役員
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第6条
- 本会に次の役員を置く。
名誉会長 |
1名(現学長) |
顧問 |
若干名 |
会長 |
1名 |
副会長 |
3名 |
会計 |
3名 |
書記 |
3名 |
会計監査 |
2名 |
常任幹事 |
若干名 |
幹事 |
各期若干名 |
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- 会長、副会長は、会員中より、総会において選出する。
- 会計、書記、常任幹事は会長が委嘱する。
- 会計監査は、総会において、会員中より選出する。
- 顧問は、客員会員中より、総会において推す。
- 幹事は、各卒業年次の会員中より、学科毎に若干名選出する。
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6条の2 理事会、役員会の構成は次の通りとする。
- 理事会は前条第1項〜第5項の役員で構成する。
- 役員会は前条第1項〜第6項の役員で構成する。
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第7条 役員の職務は次の通りとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 会計は、経理、書記は、記録等の事務を司り、常任幹事は、その他会務を掌理する。
- 幹事は、会務に参画するとともに、会員との連絡を密にする。
- 顧問は、本会の運営等に関し、相談に与り、意見を述べる。
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第8条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第5章 総会
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第9条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
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第10条 総会の議決は、 出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第6章 会計
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第11条 本会の経費は 会員の入会金及び寄付金その他をもってあてる。入会金は 10,000 円とする。
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第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
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第13条 本会の運営に必要な事項は別に定める。
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第14条 会長は、必要に応じ、理事会または役員会を招集し、本会の運営に関する協議および審議を行う。
なお、会長は、理事会・役員会の議を経て総会開催までの会務を執行することができる。
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第15条 本会則を改正するには、 総会において出席会員の過半数の賛成を必要とする。
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第16条 本会則は、令和元年10月27日より施行する。
沿革
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- 昭和60年 3月20 日 制定(同窓会結成、同日入会式、入会金 1,000円)
- 昭和63年 6月 5日 改正(入会金 2,000円)
- 平成 4年6月 7日 改正(入会金 5,000円)
- 平成 6年6月 5日 改正(第7章雑則を変更)
- 平成 8年6月 2日 改正(名称を豊橋創造大学短期大学部同窓会)
- 平成 9年6月 1日 改正(入会金 10,000 円)
- 平成12年10月29日 改正(第1章総則第1条、第4章役員第6条、第7条、第8条を変更)(第7章雑則第14条を追加)
- 令和元年10月27日 改正(第三3章事業を変更)