

本学では、下記のような各制度を紹介しています。なお、詳細は個々の機関にお問い合わせください。
国立病院機構豊橋医療センターの奨学金制度は、国立病院機構附属看護学校等に在籍する学生で、当該学校を卒業後、国立病院機構豊橋医療センターへの就職を希望する学生に対して、奨学金を貸与する事により、その修学を支援する事を目的としています。
| 1.奨学金の額 | 年間 400,000円 |
|---|---|
| 2.奨学金の貸与期間 | 入学時から4年間 |
| 3.奨学金の返還の免除 | 奨学金は、看護学校等を卒業後、奨学金の貸与期間と同じ期間を豊橋医療センターの看護師として勤務した場合は、全額返還免除されます。 |
| 4.奨学金の返還 | 看護学校等を退学した者、学校卒業後に豊橋医療センターに就職しなかった場合等、貸与を受けた奨学金について、原則一括返還が必要となります。 |
| 5.対象者 | これから看護学校等に入学する方、または既に在学中の方 |
| 1.提出書類 |
|
|---|---|
| 2.奨学生の選考 | 申し込み時に提出された書類及び面接等を踏まえて決定します。 |
問い合わせ先
〒440-8510 豊橋市飯村町字浜道上50
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 管理課 庶務班長
国立病院機構天竜病院の奨学金制度は、豊橋創造大学保健医療学部看護学科に在籍する学生で、当該看護学校を卒業後、国立病院機構天竜病院への就職を希望する学生に対して奨学金を貸与することにより、その修学を支援することを目的としています。
| 1.奨学金の額 | 年間 400,000円 |
|---|---|
| 2.奨学金の貸与期間 | 入学時から4年間 |
| 3.奨学金の返還の免除 | 奨学金は、豊橋創造大学保健医療学部看護学科を卒業後、奨学金の貸与期間と同じ期間を天竜病院の看護師として勤務した場合には全額返還免除されます。 |
| 4.奨学金の返還 | 看護学校等を卒業後、天竜病院に就職しなかった場合などは、貸与を受けた奨学金について原則として一括返済が必要となります。 |
| 5.対象者 | これから豊橋創造大学保健医療学部看護学科に入学する方、または既に在学中の方 |
| 1.提出書類 |
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|---|---|
| 2.奨学生の選考 | 申し込み時に提出された書類及び面接等を踏まえて決定します。 |
問い合わせ先
〒434-8511 浜松市浜北区於呂4201-2
独立行政法人 国立病院機構天竜病院 管理課庶務係長または看護部長室
助産師・看護師養成施設に在学する方及び進学しようとする方に対して、修学資金を貸与する制度です。
卒業して1ヶ月以内に豊川市民病院職員となり、修学資金の貸与を受けた期間勤務した場合は、返還免除となります。
※ただし、卒業後1年以内に免許を取得した場合に限ります。
職員となるには、豊川市民病院職員採用候補者受験を受験し合格していただくことが必要です。
| 1.助産師養成施設に在学及び進学しようとする方 | 1ヶ月 100,000円 |
|---|---|
| 2.看護師養成施設に在学及び進学しようとする方 | 1ヶ月 40,000円 |
問い合わせ先
〒442-8561 豊川市光明町 1丁目19番地
豊川市民病院 庶務課
豊川市内の民間医療施設(病院、診療所)において、看護師、准看護師として従事しようとする意思を持つ看護師等の養成施設に在学する修学生に対し、修学資金を貸与することで、これらの方の修学を容易にすることにより、豊川市内の民間医療施設における看護師等の確保に資することを目的とするものです。
看護師、准看護師を養成する学校又は養成所に在学する方で、将来、豊川市内の民間医療施設において、看護業務に従事しようとする方。
豊川市保健センターに申請し、書類審査、面接で選考し、貸与契約により貸与します。貸与契約に定められた月から養成施設の正規の修学期間(5年一貫看護師養成課程の高等学校にあっては、専攻科の修学期間)を終了する日の属する月まで、次の貸与金額を毎月貸与します。
| 看護師養成施設 | 1月40,000円 |
|---|---|
| 准看護師養成施設 | 1月15,000円 |
養成施設卒業後(1月以内)に豊川市内の民間医療施設で看護師等として就職し、貸与期間に相当する期間従事すれば全額免除となります。また、途中で退職した場合も、申請により従事した期間に相当する金額が免除されます。
次の場合、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間内に、年賦の均等払い(繰り上げ償還もできる。)により返還することになります。
次の場合、その理由が継続する期間、返還猶予申請書により、返還債務を猶予することができます。
問い合わせ先
〒442-0879 豊川市萩山町3丁目77-1、77-7
豊川市保健センター 保健予防係
浜松市では、天竜区内の医療機関に勤務する看護師さん、准看護師さん、保健師さんの充実を図るため、平成20年度から、看護師などの資格を取得するための看護学校に在学している方に修学資金をお貸しする制度をつくりました。
看護学校では看護師の資格を取った後、浜松市が指定する医療機関のいずれかに一定の間以上、常勤職員として勤務すれば、修学資金の返還が免除されます。
看護師・准看護師・保健師の資格を取得するための学校又は養成施設に在学している方
(学校・養成施設の所在地は問いません)
※卒業後に勤務する医療機関によって、貸与金額が異なります。貸与は年2回に分けて、正規の修学期間を限度として貸与します。
| 佐久間及び水窪地域自治区内の病院及び診療所 | 月額 80,000円 |
|---|---|
| 天竜、春野、龍山地域自治区内の病院及び診療所 独立行政法人国立病院機構 天竜病院 |
月額 60,000円 |
4月1日から4月30日までの間に下記の窓口へ申請してください。申し込み後、審査により決定します。
返還期間は、貸与期間の2倍の期間です。ただし、一定の条件を満たした場合、返済義務が猶予若しくは、免除されます。また、利息は、年利10.95%です。貸与期間中のみ利息が生じます。
看護師等の免許を取得した後、1年以内に資金貸与時に申告した区分(上記のいずれか)の医療機関に常勤職員として就職し、資金の貸与期間以上の期間勤務した場合は、返還義務が免除されます。
※春野、佐久間、水窪、龍山の各保健センター等の窓口にも申請書類が用意してあります。
問い合わせ先
〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481
浜松市天竜区健康づくり課
愛知県では、1人でも多くの方々に看護への道を進んでいただくために、県内の保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成所を卒業後県内において看護業務に従事しようとされる方又は大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得し、修士課程終了後県内において看護業務に従事しようとされる方に対し、愛知県看護修学資金の貸与を行っております。
貸与を受けた修学資金は、看護師等養成所を卒業後、免許を取得し、返還債務が免除となる施設において、免除に必要な期間を勤務すれば返還する必要がなくなります。
返還債務免除施設及び免除に必要な期間は、貸与年度によって異なっています。
| 保健師、助産師、看護師の養成施設に在学する者 | 国公立養成施設・・・32,000円 私立養成施設・・・36,000円 |
|---|---|
| 大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者 | 83,000円 |
愛知県看護修学資金の募集は、県内の保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成所又は大学院を通して行いますので、申込みもそれぞれの学校を通して行います。
また、県内の学校に通う学生が対象なので、県外居住でも対象(ただし県内居住者の保証人が1人必要)になりますが、県内居住者でも県外の学校に通う場合は対象外となります。
問い合わせ先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3丁目1-2
愛知県 健康福祉部 健康担当局医務国保課 看護対策グループ
この制度は、静岡県内の医療機関等(特に200床未満の中小規模の病院)で働く看護職員の確保を図り、その定着促進を目的として設けたものです。
大学、短期大学、看護師等養成所(専門学校等)、大学院の修士課程(国外の大学又は大学院の同等の課程を含む。)
| 養成課程等 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師 | 国公立等 | 32,000円 |
| 私立 | 36,000円 | |
| 大学院の修士課程 | 国内 | 83,000円 |
| 国外 | 200,000円 |
申請した年度の4月から翌年3月までの1年間。(申請により翌年度以降も継続することができます。ただし、継続した場合の上限は、正規の修業年限となります。なお、休学・留年等の期間中は貸与しません。)
下記「返還債務が免除されるとき」に該当する場合は、返還債務の免除を受けることができます。それ以外の場合は、原則として、貸与を受けた期間に相当する期間内に返還していただきます。(例:3年間貸与を受けた場合は、3年間以内で返還する。)
応募者多数の場合は、選考の上、貸与者を決定します。
問い合わせ先
〒422-8601 静岡市葵区追手町 9-6
静岡県 健康福祉部 医療健康局 地域医療課医療人材室
新城市民病院では、看護職員の確保及び定着化を目的として看護師の養成施設等に在学する方で、卒業後直ちに看護師として当院に勤務しようとする方に対して修学資金を貸与します。
※職員となるには、新城市民病院職員採用候補者試験に合格することが必要です。
| 1.貸与金額 | 月額 50,000円 (年間 600,000円) |
|---|---|
| 2.貸与期間 | 貸与契約に定められた月から看護師の養成施設等を卒業する月まで |
| 3.返還の免除 | 看護師の養成施設等を卒業後直ちに新城市民病院に勤務した場合において、看護師等の免許取得後引き続き勤務した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間勤務した場合は返還を免除する。 |
| 4.返還 | 1) 修学資金を貸与する契約を解除したとき。 2) 養成施設等卒業後直ちに新城市民病院に勤務しなかったとき。 3) 新城市民病院の看護師等として返還免除に相当する期間 勤務しなかったとき。 |
| 提出書類及び選考等 | 詳しくは、新城市民病院HP |
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問い合わせ先
〒441-1387 新城市字北畑32-1
新城市民病院 総務課