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第1条 本会は、豊橋創造大学短期大学部同窓会と称し、事務局を豊橋創造大学短期大学部内に置く。
第2条 本会は、豊橋短期大学、豊橋創造大学短期大学部(以下「本学」という。)の卒業生を会員として組織する。
第3条 本会は、前条の会員の他、本学の現教職員及び旧教職員を客員会員とする。 |
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第4条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第5条 本会の目的を遂行するために、次の事業を行う。
1)総会
2)会報及び会員名簿の作成
3)その他本会の目的遂行に必要な事業
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| 名誉会長 | 1名(現学長) | 顧問 | 若干名
| | 会長 | 1名 | 副会長 | 3名 |
| 会計 | 3名 | 書記 | 3名 |
| 会計監査 | 2名 | 常任幹事 | 若干名 |
| 幹事 | 各期若干名 | | |
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2)会長、副会長は、会員中より、総会において選出する。
3)会計、書記、常任幹事は会長が委嘱する。
4)会計監査は、総会において、会員中より選出する。
5)顧問は、客員会員中より、総会において推す。
6)幹事は、各卒業年次の会員中より、学科毎に若干名選出する。
6条の2 理事会、役員会の構成は次の通りとする。
(1)理事会は前条第1項〜第5項の役員で構成する。
(2)役員会は前条第1項〜第6項の役員で構成する。
第7条 役員の職務は次の通りとする。
1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3)会計は、経理、書記は、記録等の事務を司り、常任幹事は、その他会務を掌理する。
4)幹事は、会務に参画するとともに、会員との連絡を密にする。
5)顧問は、本会の運営等に関し、相談に与り、意見を述べる。
第8条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
第9条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第10条 総会の議決は、 出席会員の過半数の賛成を必要とする。
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第11条 本会の経費は 会員の入会金及び寄付金その他をもってあてる。入会金は 10,000 円とする。
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第13条 本会の運営に必要な事項は別に定める。
第14条 会長は、必要に応じ、理事会または役員会を招集し、本会の運営に関する協議および審議を行う。
なお、会長は、理事会・役員会の議を経て総会開催までの会務を執行することができる。
第15条 本会則を改正するには、 総会において出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第16条 本会則は、平成12年10月29日より施行する。 |
昭和60年 3月20 日 制定(同窓会結成、同日入会式、入会金 1,000円)
昭和63年 6月 5日 改正(入会金 2,000円)
平成 4年6月 7日 改正(入会金 5,000円)
平成 6年6月 5日 改正(第7章雑則を変更)
平成 8年6月 2日 改正(名称を豊橋創造大学短期大学部同窓会)
平成 9年6月 1日 改正(入会金 10,000 円)
平成12年10月29日 改正(第1章総則第1条、第4章役員第6条、第7条、第8条を変更)(第7章雑則第14条を追加)
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