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短期大学部 会則

豊橋創造大学短期大学部同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、豊橋創造大学短期大学部同窓会と称し、事務局を豊橋創造大学短期大学部内に置く。
第2条 本会は、豊橋短期大学、豊橋創造大学短期大学部(以下「本学」という。)の卒業生を会員として組織する。
第3条 本会は、前条の会員の他、本学の現教職員及び旧教職員を客員会員とする。

第2章 目的
第4条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3章 事業
第5条 本会の目的を遂行するために、次の事業を行う。      
1)総会      
2)会報及び会員名簿の作成      
3)その他本会の目的遂行に必要な事業

第4章 役員
第6条  本会に次の役員を置く。
名誉会長1名(現学長)顧問若干名
会長1名副会長3名
会計3名書記3名
会計監査2名常任幹事若干名
幹事各期若干名  

2)会長、副会長は、会員中より、総会において選出する。
3)会計、書記、常任幹事は会長が委嘱する。
4)会計監査は、総会において、会員中より選出する。
5)顧問は、客員会員中より、総会において推す。
6)幹事は、各卒業年次の会員中より、学科毎に若干名選出する。

6条の2 理事会、役員会の構成は次の通りとする。     
(1)理事会は前条第1項〜第5項の役員で構成する。     
(2)役員会は前条第1項〜第6項の役員で構成する。

第7条  役員の職務は次の通りとする。    
1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。    
2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。    
3)会計は、経理、書記は、記録等の事務を司り、常任幹事は、その他会務を掌理する。    
4)幹事は、会務に参画するとともに、会員との連絡を密にする。    
5)顧問は、本会の運営等に関し、相談に与り、意見を述べる。

第8条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。       
ただし、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第5章 総会
第9条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第10条 総会の議決は、 出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第6章 会計
第11条 本会の経費は 会員の入会金及び寄付金その他をもってあてる。入会金は 10,000 円とする。
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 雑則
第13条 本会の運営に必要な事項は別に定める。
第14条 会長は、必要に応じ、理事会または役員会を招集し、本会の運営に関する協議および審議を行う。 なお、会長は、理事会・役員会の議を経て総会開催までの会務を執行することができる。
第15条 本会則を改正するには、 総会において出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第16条 本会則は、平成12年10月29日より施行する。

沿革
昭和60年 3月20 日 制定(同窓会結成、同日入会式、入会金 1,000円)
昭和63年 6月 5日  改正(入会金 2,000円)
平成 4年6月 7日  改正(入会金 5,000円)
平成 6年6月 5日  改正(第7章雑則を変更)
平成 8年6月 2日  改正(名称を豊橋創造大学短期大学部同窓会)
平成 9年6月 1日  改正(入会金 10,000 円)
平成12年10月29日   改正(第1章総則第1条、第4章役員第6条、第7条、第8条を変更)(第7章雑則第14条を追加)

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