| 第11条 |
本会に次の役員を置く。 |
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1.会長:1名 2.副会長:2名 3.会計:2名 4.書記:2名
5.会計監査:2名 6.幹事:若干名 7.名誉顧問:1名(現学長) 8.顧問:若干名 |
| 第12条 |
会長及び副会長は会員の中から総会において選出する。会長は本会を総理し、副会長は会長を補佐する。 |
| 第13条 |
会計・書記は会員の中から会長が任命する。会計は会長が任命した本会会計に関する一切を処理し、書記は記録等の事務処理をする。 |
| 第14条 |
会計監査は会員の中から総会において選出する。会計監査は会計に関する事項を監査する。 |
| 第15条 |
幹事は会員の中から会長が任命する。幹事は会長の命により会務に参画し、円滑な運営の任にあたる。 |
| 第16条 |
役員の任期は2年とし重任を妨げない。 |
| 第17条 |
会長は必要に応じて各種委員を委嘱することができる。 |
| 第18条 |
学長を名誉顧問とする。顧問は客員会員の中から会長が推薦し、役員会の決議を経て委嘱する。顧問は本会運営等に関し相談に与り意見を述べる。 |