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創造同窓会 会則

第1章 総 則
第1条 豊橋創造大学同窓会は、創造同窓会(以下「本会」という)と称する。
第2条 本会は会則第4章に定める会員によって組織する。
第3条 本会は必要に応じ支部を置くことができる。
第4条 本会の本部並びに事務局は豊橋創造大学(以下「本学」という)内に置く。

第2章 目 的
第5条 本会は会員相互の親睦の向上を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3章 事 業
第6条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.会員名簿及び会誌の発行
  2.親睦会の開催
  3.その他必要と認める事業
第7条 本会々員で功労のあったものは顕彰することができる。

第4章 会員及び入会
第8条 会員及び入会
第9条 本会は前条の会員の他、本学の現教職員及び旧教職員を客員会員とする。
第10条 会員は入会と同時に別に定める入会金を納めることとする。

第5章 役 員
第11条 本会に次の役員を置く。
  1.会長:1名  2.副会長:2名  3.会計:2名  4.書記:2名
5.会計監査:2名  6.幹事:若干名  7.名誉顧問:1名(現学長)  8.顧問:若干名
第12条 会長及び副会長は会員の中から総会において選出する。会長は本会を総理し、副会長は会長を補佐する。
第13条 会計・書記は会員の中から会長が任命する。会計は会長が任命した本会会計に関する一切を処理し、書記は記録等の事務処理をする。
第14条 会計監査は会員の中から総会において選出する。会計監査は会計に関する事項を監査する。
第15条 幹事は会員の中から会長が任命する。幹事は会長の命により会務に参画し、円滑な運営の任にあたる。
第16条 役員の任期は2年とし重任を妨げない。
第17条 会長は必要に応じて各種委員を委嘱することができる。
第18条 学長を名誉顧問とする。顧問は客員会員の中から会長が推薦し、役員会の決議を経て委嘱する。顧問は本会運営等に関し相談に与り意見を述べる。

第6章 会 議
第19条 本会の会議は次のとおりとし、会長が招集し議長となる。
1.総会(定期総会)  2.臨時総会  3.役員会
第20条 総会(定期総会)は隔年開催し、会員の親睦を図り、会計並びに事業の報告その他の必要事項を審議する。
第21条 臨時総会は緊急に必要な場合開催する。
第22条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第23条 役員会は必要に応じ開催する。

第7章 会 計
第24条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条 本会の資金は次のとおりとする。
  1.入会金  2.寄付金  3.その他の収入
第26条 第10条に於ける入会金は10、000円とし、返還はしない。

第8章 補 則
第27条 本会則の改正は、総会において出席会員の過半数の賛成を必要とする。

附 則
1. 本会則は平成11年7月30日より施行する。
2から5については省略
6. この改正は平成17年9月1日より施行する。


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